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2040年問題における就職氷河期世代の現状は、私たちが直視しなければならない課題です。彼らは過酷な労働市場に直面し、その影響は将来の高齢者社会に深刻な影響を与えかねません。いまさら就労支援を行っても、過ぎ去った時間を取り戻すことはできず、社会として責任を持つ必要があります。

1 牛乳トースト ★ :2024/09/13(金) 19:32:06.63 ID:5TGfLshJ9
高齢化の進展にともない、内閣府は1人あたりの平均医療費が2019年比で2030年には10%増、平均介護費は34%増と予想している。2040年にはさらに膨らみ、それぞれ16%増、63%増になるという。こうした高齢者増による医療介護費の増大が「2040年問題」として懸念されている。この問題は、政府が進める「全世代型社会保障」制度にも暗雲を投げかけている。どういうことか?

人口減少問題の第一人者で、最新刊『縮んで勝つ 人口減少日本の活路』が話題のジャーナリストの河合雅司氏(人口減少対策総合研究所理事長)が解説する(以下、同書より抜粋・再構成)。

政府の「全世代型社会保障」が一筋縄で行かない理由の一つに、今後、貧困に苦しむ高齢者が増えていくことが挙げられる。これから高齢者になる就職氷河期世代は、現在の高齢者より老後生活が厳しくなると見られているのだ。

「厚生労働白書」によれば、2019年時点における35~44歳人口約1637万人のうち36.3%が無年金・低年金の予備軍だという。これらより少し上の世代も、長引く日本経済の低迷の影響でリストラされたり、勤務先が倒産したりして非正規雇用者となった人は少なくない。

政府が就職氷河期世代にいまさら就労支援をしても、若年期に失った「時間」を取り戻せるわけではなく、間に合わない。このままでは生活保護受給者が激増しそうだ。就労支援から老後生活を直接サポートする福祉政策の強化に切り替える必要がある。

高齢者に負担増を求めるどころか、貧困に苦しむ“将来の高齢者”をどう支援し、その財源をどこから確保するかということが「2040年問題」の主テーマなのである。

そうでなくとも、少子高齢化や人口減少の加速に伴って新たな財源を必要とする社会保障上の課題が登場してきている。速すぎる出生数の減少スピードを踏まえれば、子育て支援策はさらに手厚くせざるを得ないだろう。慢性的な人手不足や低所得者支援などにも多くの予算が必要となる見通しだ。

*記事全文は以下ソースにてご覧ください

2024.09.13 07:00 マネーポストWEB
https://www.moneypost.jp/1185408

*前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1726214869/

★2024/09/13(金) 12:33:36.50

【【悲報】就職氷河期世代にいまさら就労支援しても失った時間は取り戻せないwwwwwwwwwwwwww】の続きを読む

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(出典 trivia-japan.net)


就活生にとっては不当な差別であり法的にも問題があるかもしれません。企業は個人の尊厳を尊重し公平な採用プロセスを取るべきです。

1 少考さん ★ :2024/07/07(日) 18:05:29.71 ID:XMw3mZ5q9
「B型?はい不採用」血液型で就活ソッコー足切りに憤り「納得いかない」 法的には? - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_5/n_17728/

2024年07月06日 09時43分

「血液型がB型というだけで、就職活動で不採用になった」。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者は血液型で不採用となったことを送られてきた書面で通知されたそうです。何かの間違いじゃないかと思い電話で確認したところ、応募した会社から「はい、B型が不採用の理由です」と告げられました。

「時間と労力を費やした就活の結果が血液型で決まるのは納得いかない」と憤る相談者は、訴訟で責任を追及することも考えているようです。血液型のみを理由とした不採用は違法なのでしょうか。村松由紀子弁護士に聞きました。

●採用の場で血液型を尋ねること自体「NG」
──特定の血液型を理由とした不採用は法的に問題ないのでしょうか

原則として、どのような者をどのような条件で雇うかは、企業が自由に決定できます。

実際、1970年代初めの判例においては、「特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない」と述べられていました。

この判例が変更されたわけではありませんが、その後、性別を理由とした募集・採用差別を禁止した男女雇用機会均等法や、障害者に対する差別を禁止した障害者雇用促進法が制定・整備されました。

企業は、募集・採用の段階でも、業務遂行能力等に関係ない事柄で差別しないことが求められるようになっています。

また、職業安定法で「業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集」することが求められていますが、公表されている指針では、人種、民族、社会的身分、思想、信条などは、原則として収集してはならない個人情報とされています。

今回のケースだと、そもそも面接の中で血液型を尋ねるのは、(特殊な業務でない限り)業務目的の達成に必要とはいえません。また、血液型は本人には変えようもないものであり、本人の業務遂行能力とも関係がありません。

以上から、血液型を尋ねそれを理由として採用を拒否するのは、違法であると考えます。


●慰謝料請求は考えられるが…

──血液型を理由に不採用とされた側が法的措置をとろうと思った場合、どのような手段が考えられますか

(略)

※全文はソースで。

※前スレ (★1 2024/07/07(日) 09:41:50.46)
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1720330749/

【【悲報】血液型で就活不採用wwwwwwwww。゚(゚´Д`゚)゚。wwwwwwwww何型!?】の続きを読む

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